2009年11月16日
冤罪からの回復手段
裁判手続を経て有罪判決が確定してしまった場合でも、再審制度によって救済される道が開かれている。法的な意味での
冤罪からの回復は、この方法によることが必要である。
また、金銭的な回復手段として、誤認逮捕をされた者は被疑者補償規定による補償、起訴されたが無罪判決を受けた者は
日本国憲法第40条を受けて立法された刑事補償法による補償を求めることができる。また、あまりに不当な逮捕や起訴で
あり、逮捕や起訴が違法である場合には、国家賠償法による損害賠償を求めることができる。
なお、刑事補償の対象となるのはあくまで裁判で「無罪」となった者であり、「無実の冤罪被害者」とイコールではない
。不当に長期にわたる勾留があったとしても、起訴に至らなかった被疑者や(たとえ別件逮捕の微罪であっても)「有罪
」となった被告人は補償の対象とはならない(真犯人が名乗り出たにも関わらず再審請求が認められないこともある)。
一方、裁判で犯行事実が認定されても心神喪失等で「無罪」となれば補償の対象となる。
冤罪の原因が私人である場合には不法行為による損害賠償請求という事後的な金銭的救済による対処が主となる。マスメ
ディアによる報道被害の場合も基本的に同様であるが、マスメディア自身による救済機関を設けるなどしていることもあ
る。
原因
冤罪が生じてしまう原因は多々あるが、古くから問題とされてきたのは捜査機関をはじめとした国家によって作られる冤
罪である。捜査機関が、行き過ぎた見込み捜査や政治的意図などから、ある人を犯人に仕立て上げてしまうという類型で
ある。日本の刑事訴訟法旧法に見られたような、裁判における"自白は証拠の王"と見做す考え方が、真実の裏づけを後
回しにした自白獲得のための取調べを招き、虚偽自白を誘引することによって冤罪が発生する。
特に科学的捜査方法が確立される以前には捜査能力の限界から、先入観や思い込みを持った捜査による冤罪が発生する可
能性が高かったが、科学的捜査方法が導入されたあとも冤罪がなくなったわけではなく、遺留品や物的証拠からそれにつ
ながる犯人を導き出すのではなく、予め容疑者は設定されており証拠は後から捏造してでも合致させる・容疑者に有利な
証拠は無視するといった違法な手法が採られる事が多々ある。日本には現在でも代用刑事施設(旧代用監獄)と呼ばれる
近代国家としては極めて特異で問題が大きいとされる取調べ体制が公的に存在しており、司法当局の求める自白を容易に
引き出される危険が大きいことが強く指摘されており、冤罪の温床となっている。
『ウィキペディア(Wikipedia)』引用
冤罪と疑われている事件って本当に多いのですね。
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