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2008年04月02日

チャリティーのいみ 

これからも人間が人間のためにできる事をしていってほしいですね。

世界各地で普遍的に存在するチャリティーだが、その起源には地域によって差異が見られる。考古学の知見によると、先史時代の頃から障害を持った人間がある程度まで寿命を保っていたことが明らかとされており、当時既に障害者に対する扶助が行われていたと考えられている。

農耕の発達などに伴って文明が成長していくと、富の集中化が発生し社会内部に格差が生じるようになった。社会内部の格差を緩和するため、一方では宗教が生まれ、一方では富の再分配が行われた。多くの文明では、両者は密接な関係を構築していき、富の再分配が宗教的な意味合いを与えられるようになった。その一例がインドで生まれた喜捨であり、喜捨は仏教とともに東南アジアおよび中国・日本などへもたらされた。イスラーム社会でも神の教えに従って、ザカート・サダカと称される喜捨がムスリムの重要な行為に位置づけられている。

キリスト教が伝来する以前のヨーロッパ氏族社会においても、貧困者や病人に対する扶助行為があったと考えられているが、これら弱者はあくまで社会の中の劣位者とされていた。しかし、貧者に積極的な意味を見出し、隣人として救済することを教義の一つとするキリスト教がヨーロッパに登場すると、チャリティー活動とキリスト教精神とが結合し、教会を中心として積極的なチャリティー活動が行われるようになった。しかし、教会によるチャリティー活動も修道僧の霊的救済という側面が非常に強く、チャリティーを受ける貧困者の立場に立ったものとはいえず、チャリティーとしての限界があった。

中世ヨーロッパ期には、都市で成長した商工業者によるギルドが慈善組合を結成し、教会と並んでチャリティー活動を展開した。近代ヨーロッパ期になると、市民社会の成長とともにチャリティーとキリスト教的背景との分離が進み、さらに産業革命期に入った後は、産業界の成功者らによるチャリティー活動が盛んになった。この時期のチャリティーは宗教的な色彩を薄めており、チャリティーの世俗化とも言われるが、実業家らは多分に自己満足としてチャリティーを実施しているところがあった。そのため、彼らのチャリティーは個人的な活動であると言え、決して計画的・組織的なものではないという限界があった。

そのような状況にあった19世紀後期、イギリス・ロンドンにチャリティー団体が結成されるとイギリスの各地及びアメリカなどで同様の組織が相次いで設立されていった。これら団体は組織的かつ計画的なチャリティー活動を実施し、チャリティーにあらたな局面をもたらした。また、その一方では、政府による社会福祉が次第に充実していき、チャリティーの組織化が民公両面で進んでいったのである。

20世紀に入ると公的な社会福祉が高度に整備されたため、民間のチャリティーは相対的に傍系へと置かれるようになった。しかし、民間チャリティーは公的社会福祉ではカバーできない分野を担っており、特にイギリスやアメリカでは社会の中で大きな役割を果たし続けている。


引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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2007年11月24日

私的独占の内容

私的独占…この問題の背景には何があるんでしょうか。

独禁法における主要な違反要件においては、単に行為要件(例:不当に他の事業者を差別的に取り扱うこと)を満たすのみでは足らず、「競争を実質的に制限する」(競争の実質的制限)や「公正な競争を阻害するおそれ」(公正競争阻害性)を満たさなければならない。このうち後者についてを弊害要件という。そして、弊害要件が満たされるためには、「行為それ自体が競争手段として不正である」という不正手段か、「行為そのものが直ちに不正となるわけでないが、何らかの悪影響をもたらしている、あるいは、そのおそれがある」という反競争性が必要とされている。

条文上は、私的独占や不当な取引制限では競争の実質的制限が、不公正な取引方法においては公正競争阻害性が規定されており、後者のほうがより緩い要件とされている。


市場
条文上の「一定の取引分野」とほぼ同じとされているが、個別の事情に応じて弊害要件を検討する際の前提として一般には需要者の視点からみた選択肢の幅からいわゆる「検討対象市場」を画定するものとされている。


反競争性
競争停止、他者排除、優越的地位濫用の3つに分けられるとされているが、主な論点として他者排除事案に対し他者排除重視説(他者排除があれば、競争に影響をおよばさなくても反競争性を認める説)と原則論貫徹説(競争に影響を及ぼさない限り、たとえ他者排除があっても反競争性を認めない説)が対立している。


不正手段
行為そのものが不正とみなされる行為をさす。


正当化理由
反競争性がもたらされたり不正手段がなされても、そのような行為を正当化する理由があれば独禁法違反となるわけでない。このような正当化するような場合を認めるかどうか否かに関して争いがあるが,最高裁石油カルテル刑事事件(昭和59年判決)も限定的ながら認める余地があることを示唆しているとされている。

引用『ウィキペディア(Wikipedia)』
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